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2026.01.06

ノーマルタイヤでの雪道走行は法令違反!冬用タイヤについて知りましょう。

年末は比較的暖かい日が続きましたが、年明けからは寒い日が続いていますね 

さて、今回は雪道に対して冬タイヤ装着の必要性について書いていきたいと思います。

 

積雪や凍結した路面での冬用タイヤなどの装着は任意ではなく、義務として法令で定められています。

これは、道路交通法71条6号に基づいて、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会が定める積雪、凍結時の滑り止めに関する規定です。「都道府県道路交通法施行細則又は道路交通規則における積雪、凍結時の防滑措置」というもので、

都道府県によって若干内容が異なります。たとえば、三重県の場合、下記のように定められています。

 

道路交通法第71条第6号 三重県道路交通法施行細則 第16条・第5号 積雪又は凍結している道路においては、タイヤチェーン、スノータイヤその他の有効なすべ り止めの措置を講じないで自動車(二輪の自動車を除く。)を運転しないこと。

(罰則 道路交通法第120条・第1項・第9号:5万円以下の罰金)

https://www.police.pref.mie.jp/upload/20180129-115715.pdf


沖縄県以外のすべての都道府県に規定がありますので、非降雪地域でも積雪・凍結した路面をノーマルタイヤの自動車で走行することは法令違反になります。予期せぬ降雪や凍結が生じることもありますので注意しましょう。

冬タイヤのご用命は堀内自動車へお問合せください

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